1998-09-17 第143回国会 参議院 総務委員会 第3号
これを読んでみますと、「募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス」とあります。
これを読んでみますと、「募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス」とあります。
これを読んでみますと、 募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之二任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当りテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス とあります。
者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起ス ル度アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ 欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙 取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カ ラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派 遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到 適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警 察当局トノ連係ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上 並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒
これは宮内府長官官房文書課長の名前で出ている依命通牒で、これを見ますと、旧皇室令がなくなって新法令ができているものは当然その条規による、これはもう当たり前のことですね。それから三項目では、従前の規定が廃止となり新しい規定ができていないものは、従前の例に準じてやれ、こうなっているんです。そうすると、旧皇室令は廃止されたけれども、かわりの法令ができていないものは旧法令に従え。
○政府委員(宮尾盤君) 今御質問の中にありました当時の長官官房文書課長の依命通牒というものがあることはお説のとおりであります。ただ、今三項だけを御引用になりましたけれども、これは一項から五項までありまして、例えば三項と四項というのはこれは関連したことを書いております。
しかし、単純なる考え方というふうなものじゃなくて、依命通牒とされて、この五項目から成るこれを宮内庁の事務の基準にせよというもので出してあるわけですから、そんなことではないと思います。それが今も生きている。
そこで、次官通達で、これは一番厳しいいわゆる依命通牒ということで三大都市圏の関係都道府県に対しまして、市町村に対しまして次官通達を出しますし、それからさっき局長が申し上げましたとおり、局部課長会議というものを緊急に三大都市圏、東京にお集まり願って、そしていま御指摘があったようなまず投機的な土地の動きはないのかということで自治体関係者と十分話し合いをいたしたわけでございますが、特に出てまいりましたものは
それでこうした業者の指導ということにも積極的に取り組んでいかなければならないというふうに理解をいたしておりますし、各県知事に対しても、実は依命通牒という形で次官通達を出しておりますし、今後監視、指導の強化というものを図りながら、いまの実情に伴ったひとつ法案を至急に提出をいたしますので、いろいろ御検討の上、なるだけひとつ早期に需要供給のバランスのとれた土地対策が運べるようなことで御協力いただけば土地価格
こういうことをざっと指摘を私はいたしましたが、どうもこの財政通達と言われる依命通牒、この次官通達は、私がいま幾つか指摘したような点で、冒頭に皆さんに確認を申し上げました通達の性格の範囲を超えてはいないかという気がするのですが、少したくさんのことを触れましたが、いかがですか。
私も農林省のいろいろな通達、依命通牒、その他たくさん持っておりますけれども、どうもそういう農機具のいわば抜本的な対策がなされておらない。
○政府委員(安原美穂君) 昭和二十年の十月五日付で司法省刑事局長から「政治犯人ノ身柄釈放ニ関スル件」と題します依命通牒が、全国の検察庁の長に対して発せられておる事実はございます。この通牒は、いま申し上げました十月四日のメモランダムの趣旨にかんがみまして、いわゆる政治犯の釈放を指示したものでございます。
総需要抑制だといいながら、あなたの農林省をして通達せしめられた十二月八日の農林次官の依命通牒はきびしいものですね。転用促進ですよ。厳正にやれとは言っておりますけれども、転用を促進してやれと、そういうふうに読み取れる個所が深い。この点について、いわゆる事新しく三十万ヘクタールというものを上のせをするのではない。
ただ、この場合、公社の性格というものが「目的」にも書いてございますように、地方公共団体にかわって仕事を行なうということでございますので、その処分等にあたりましては、十分地方公共団体と協議いたしまして、協議がととのった上で売却を行なうようにというような旨を、大臣の依命通牒でもって地方団体を指導しているところでございます。
御指摘のように、昭和四十四年三月十一日の閣議決定の趣旨に基づきまして、同月の十四日に総務長官から各省大臣あてに依命通牒を出しまして、官庁の綱紀を厳正に保持するように呼びかけたわけでございます。その結果、総理府といたしましては、各県庁において実施する具体的な措置について報告を求めました。その結果が総理府にいろいろ集まりまして、それをまとめたものがございます。
それからもう一つは、四十四年の三月十四日には、前年の四十三年十二月三日の官房長官の依命通牒を受けましてあらためて官房綱紀の粛正についてということを全省庁に向かって通達を出しております。総務長官の名によってこれを出しております。こういうこともあるわけです。
森先生の非常に御熱心な御指導もいただいているので、その御要望にこたえなくちゃならないというように考えまして、三月の初めであったと思いますが、きょうはあいにく文書を持ってまいっておりませんけれども、あとで参考資料として御必要であれば御提出いたしますけれども、非常に詳細にわたりまして、しかも出したほうの側は依命通牒にいたしたと思いますけれども、首席監察官はじめ建築部長、郵務局長、簡易保険局長、それから貯金局長
○廣瀬国務大臣 ただいま山本先生の御指摘の点が非常にむずかしい、誤解を招くところだと思うのでございますが、両人事部長が依命通牒を出しておるということは、結局郵政事業で一番難渋いたしております郵便の外務職員の、地方から出てまいりました青少年の方々の定着性をはからなければならない、定着度を高めなければならないというところにねらいがありますことは絶対に間違いないのでございまして、そういうようなことにつきましては
○岡沢委員 時間の関係でラジオの聴取あるいはその他の物品の持ち込み等についての答弁は求めないことにいたしますけれども、いまの局長のお答えによりましても、きょう法務大臣自身がきわめて時代に合わないとお認めになりました監獄法、それに基づく施行規則あるいは依命通牒、基準の法令自体が実際上現実の矯正目的あるいは社会情勢の変化等に合っていないことが明らかであります。
こういうことで、いままでの一般事例とは違って、私はこの際一応責任を明確にしたいというふうに思っておりますし、また、これが全国の刑務所に対する一つの非常に大きな反省の資料になる、こういうことでありますから、おそらく明日あたりは全国的にいわゆる大臣の依命通牒を出せる、私はきょうにもその書類を裁決しようということを言っております。
さらに依命通牒が出ておりまして、右取扱規程の運用についてという中に、未決拘禁者に対しては、「当該施設に収容中の被疑者、被告人が罪証隠滅に利用するおそれのあるもの」「逃走、暴動等の刑務事故を取り扱ったもの」「所内の秩序紊乱をあおり、そそのかすおそれのあるもの」「風俗上問題となるようなことを露骨に描写したもの」「犯罪の手段、方法等を詳細に伝えたもの」「通信文又は削除しがたい書き込みのあるものあるいは故意
○吉田(賢)委員 過去の依命通牒の結果指摘されました具体的措置の例といたしまして、たとえば責任体制の整備、責任の範囲、権限の内容を明確化すること、さらに許認可、検査、調査、物品の購入、工事契約、予算の使用等につきましても、監査が形式に流れるようなことのないように厳重に注意していくこと、あるいはまた人の関係においては人事の配置、同一のポストに長年在任するということの弊害、このような具体的な実施についての
○床次国務大臣 基本的には、それぞれの国家公務員が公の奉仕者であるという観念に徹するということにあるわけでありまするが、特に今回におきましては、依命通牒におきまして、汚職等の不祥事件発生の原因、職場の実態等を再検討して、これを未然に防止するための具体的処置を講ずる。たとえば職務権限の配分の是正、チェック機能の強化等、人事配置の問題にも触れまして、具体的な注意を促したのであります。
それで、いまの依命通牒に対する回答につきまして、他の事務当局のほうから補足的に御説明をしていただいたほうがいいであろうと思いますが、これも通牒なれしてしまうということであっては、交通戦争の犯罪的なものがあとを断たぬと同じように、なれてしまえばびくともしなくなってしまう、こういうおそれもありますので、一たん出した通牒は相当厳固として最終のある結論を得るというところまで進んでいかなければならぬ。
○国務大臣(床次徳二君) 公務員の汚職の問題でございますが、政府におきましては、この春、官紀の粛正の意味におきまして、依命通牒を出しまして、それぞれ各省におきまして、粛正に対して 一そうの意を払うようにいたしたのでありますが、なお従来の例から見まして、汚職の誘惑にかかりやすい職責と申しますか、また、ある一人の者に重大な権限が集中されておって、それがチェックできないというような欠陥も一つの大きな原因
したがって、今回依命通牒を出すにあたりまして、やはり総理府におきましてこの現状を把握する必要があると存じまして、現在この点を照会いたしております。過去二年間におけるところの件数、処分状況あるいは監督者の責任等に対しまして照会いたしまして、そうして今後の汚職の絶滅に役立てたいと考えております。